2010-02-25 第174回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
そして、それを受けて、鹿児島県で奄美群島振興開発計画を策定されて、今回は、これを見ていますと、施策、事業の効果を評価するための目標ということで、農業産出額、認定農業者数とかあるいは企業立地、宿泊観光客数、スポーツ合宿、クルーズ船入港、こういう計画を立てられて五年間で目標を達成するんだという新たな取り組みをされたところであります。
そして、それを受けて、鹿児島県で奄美群島振興開発計画を策定されて、今回は、これを見ていますと、施策、事業の効果を評価するための目標ということで、農業産出額、認定農業者数とかあるいは企業立地、宿泊観光客数、スポーツ合宿、クルーズ船入港、こういう計画を立てられて五年間で目標を達成するんだという新たな取り組みをされたところであります。
本法律案は、奄美群島及び小笠原諸島の振興開発を一層促進するため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を平成二十六年三月三十一日まで延長するとともに、奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島振興開発計画に定める事項として、それぞれの振興開発に係る関係者間における連携及び協力の確保に関する事項を追加する等の措置を講じようとするものであります。
また、奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島振興開発計画についての協議では、都県が作成した計画内容を十分尊重すること。 二、地元の意思を地域振興に反映させるため、市町村、地域住民、関係団体等多様な主体の積極的な参画の下で奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島振興開発計画が策定されるよう十分配慮すること。
その主な内容は、 第一に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限をそれぞれ五年間延長すること、 第二に、奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島振興開発計画を国の定める基本方針に基づき都県が策定すること、 第三に、奄美群島振興開発基金を解散して独立行政法人奄美群島振興開発基金を設立すること などであります。
また、奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島振興開発計画についての協議では、都県が作成した計画内容を十分尊重すること。 二 地元の意志を地域振興に反映させるため、地域住民、関係団体等多様な主体の積極的な参画の下で奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島振興開発計画が策定されるよう十分配慮すること。
国土交通省といたしましては、以上の認識の下に、現在第三次の奄美群島振興開発計画に基づきまして、奄美の主要産業でございます農業の振興や国道五十八号線を始めとした道路、また名瀬港等の港湾、そして下水道等の生活環境施設等々の社会基盤の整備を総合的に推進しているところでございます。
奄美群島につきましては、先生の方からもお話がございましたように、昭和二十八年の本土復帰以来、名前はいろいろと変わってきておりますが、現在の名前で言いますと奄美群島振興開発特別措置法、この下におきまして総合的な奄美群島振興開発計画を策定いたしまして、これに基づく事業を推進する等の措置を講ずることによりましてその基礎的条件の改善と地域の振興開発を推進してきたところでございます。
再来年の三月に、奄美群島振興開発措置法、いわゆる奄振、あるいはこの法律に基づくところの第三次奄美群島振興開発計画というものが期限切れを迎える。
現在とも奄美地域の置かれている現状は非常に厳しいという中で、平成十一年度、こういう附帯決議等を踏まえまして、十一年六月に第三次奄美群島振興開発計画を策定いたしました。その中で、地域の特性を生かした新たな産業の振興であるとか、沖縄と連携した新たな観光ルートづくりなど交流連携を推進してまいろうと。 また、十一年の補正予算におきましても一層の振興開発事業の進捗を図ったところであります。
本法律案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情並びに最近における両地域の社会経済情勢にかんがみ、引き続きこれらの地域の振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限の延長、奄美群島振興開発計画の改定、新たな小笠原諸島振興開発計画の策定等の措置を講じようとするものであります。
一、奄美群島振興開発計画の改定及び小笠原諸島振興開発計画の策定に当たっては、住民の生活基盤の強化と福祉の向上及び教育の充実を図るとともに、地元市町村の意向を十分に尊重すること。 また、その計画の進捗状況を把握し、本法有効期限以降の制度及び各種施策の在り方について検討を行うこと。
次に、今回の奄美群島振興開発特別措置法の延長に関する御提案は、第三次奄美群島振興開発計画、これは平成六年六月二十四日に内閣総理大臣が決定し、二十八日に閣議に報告されたものでありますが、平成六年六月二十四日といいますと羽田内閣が既に総辞職を決定していたときでございます。内閣にとってこれは最後の重要な仕事であったと思っております。
──あなたの方は、第三次奄美群島振興開発計画の中で教育の充実に関して記述されていることについては御承知でしょうか。それから、このことにどのようにこたえてこられましたか。
まず、奄美群島振興開発特別措置法の一部改正につきましては、第一に、この法律の有効期限を平成十六年三月三十一日まで五カ年延長するとともに、現行の奄美群島振興開発計画の計画期間を現行法の五カ年から十カ年に延長することとしております。 第二に、地方税の課税免除または不均一課税に伴う減収を地方交付税により補てんする措置を講ずることとしております。
本案は、このような現状にかんがみ、引き続き奄美群島及び小笠原諸島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法について、法律の有効期限をそれぞれ五カ年延長するとともに、奄美群島振興開発特別措置法につきましては、現行の奄美群島振興開発計画の計画期間の五カ年間の延長と、地方税の課税免除または不均一課税に伴う減収を地方交付税により補てんする措置を講ずることとし、小笠原諸島振興開発特別措置法
一 奄美群島振興開発計画の改定及び小笠原諸島振興開発計画の策定に当たっては地元市町村の意向を十分に尊重するとともに、その計画の進捗状況を把握し、本法有効期限以降の制度及び各種施策のあり方について検討を行うこと。 二 振興開発事業については、沖縄との均衡を考慮しつつ、補助率、補助採択基準等について十分な配慮をすること。また、事業の効率的展開に資するよう当該自治体の基盤強化を図ること。
まず、奄美群島振興開発特別措置法の一部改正につきましては、第一に、この法律の有効期限を平成十六年三月三十一日まで五カ年延長するとともに、現行の奄美群島振興開発計画の計画期間を現行法の五カ年から十カ年に延長することとしております。 第二に、地方税の課税免除または不均一課税に伴う減収を地方交付税により補てんする措置を講ずることとしております。
まず、奄美群島振興開発特別措置法の一部改正につきましては、第一に、この法律の有効期限を平成十一年三月三十一日まで五カ年延長し、新たに平成六年度を初年度とする五カ年の奄美群島振興開発計画を策定することとし、その策定事項についても所要の規定の整備を行っております。
一、奄美群島振興開発計画の策定及び小笠原諸 島振興開発計画の改定に当たり、地元市町村 の意向を十分に尊重するとともに、振興開発 事業については、沖縄との均衡をも考慮しつ つ、補助率、補助採択基準等について十分な 配慮をすること。 また、改正法の趣旨を踏まえ、ソフト施策 の充実に努めること。
本案は、このような現状にかんがみ、引き続きこれらの地域の振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法について有効期限の延長、新たな奄美群島振興開発計画の策定、小笠原諸島振興開発計画の改定等を行おうとするものであります。
まず、奄美群島振興開発特別措置法の一部改正につきましては、第一に、この法律の有効期限を平成十一年三月三十一日まで五カ年延長し、新たに平成六年度を初年度とする五カ年の奄美群島振興開発計画を策定することとし、その策定事項についても所要の規定の整備を行っております。
一 奄美群島振興開発計画の策定及び小笠原諸島振興開発計画の改定に当たっては、地元市町村の意向を十分に尊重すること。 また、改正法の趣旨を踏まえ、ソフト施策の充実に努めること。 振興開発事業については、沖縄との均衡をも考慮しつつ、補助率、補助採択基準等について十分な配慮をすること。
奄美群島の振興開発につきましては、地域の特性を生かした産業の振興、快適で住みやすい生活環境の確保、群島内各地域の均衡ある発展を基本計画とした奄美群島振興開発計画に基づき、各種振興開発事業を推進しているところでございます。
まず、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情にかんがみ、これらの地域の振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の有効期限を五カ年延長するとともに、奄美群島振興開発計画の改定及び小笠原諸島振興開発計画の策定を行い、これらに基づく事業を推進する等の措置を講じようとするものであります。